大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和34(オ)1162 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人石川功の上告理由第一点について。

原判決は、その所掲の証拠により補助参加人被控訴人(上告人)間の本件土地売

買契約締結の際の諸事実を認定し、右事実によれば、被控訴人は補助参加人より補

助参加人の控訴人(被上告人)Bに対する本件土地の賃貸借契約上における賃貸人

の地位を承継したものというべきである旨判示したものであつて、右判断はすべて

肯認できる。なお、原判決は、訴外Dが控訴人Bに対し所論のように申向けた旨判

示していない。原判決に所論の理由齟齬の違法がなく、論旨は採用できない。

同第二点について。

原判決は、訴外Dが、被控訴人の代理人として補助参加人より本件土地を買受け

るに際し、被控訴人より、本件土地について補助参加人が控訴人Bに対し有する賃

貸人たる地位を被控訴人において承継することを前提として売買代金の減額方の交

渉をなすよう指図を受け、その指図に従つて補助参加人代理人Fと接渉した結果、

本件土地売買代金が決定された事実を認定しているのであるから、所論の賃貸人た

る地位譲受契約についても、被控訴人が訴外Dに対してその代理権を授与したこと

を判示した趣旨が窺える。なお、原判決は、訴外Dが控訴人Bに対し所論のように

申向けた旨を判示していないし、また、原判決中訴外Dが訴外Fより地代を受取つ

た事実の判示は、訴外Dが被控訴人を代理して賃貸人たる地位譲受契約を締結した

事実を窺わせる徴憑事実として判示した趣旨であつて、控訴人Bより被控訴人に対

する地代支払の効力が有効に発生した旨を判示する趣旨ではないから、地代受領に

関する訴外Dの代理権につき何ら判示するところがなくても違法とはいえない。原

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判決に所論の法令違背、判断遺脱、理由不備の違法がなく、論旨は採用できない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 池 田 克

裁判官 河 村 大 助

裁判官 奥 野 健 一

裁判官 山 田 作 之 助

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